市川市の賃貸事務所で、壁の角にできた壁穴を補修した事例です。
「借りていた事務所の壁穴補修を依頼したく、ご連絡しました。」
「もともと、そんなにきれいな壁ではありません。」
「補修部分がわからないよう、うまくごまかしていただければ、どんな内容でもかまいません。」
と言うご依頼です。

賃貸物件で壁に穴を開けてしまった場合は入居者自身が補修費用を負担しなければなりません。
※「補修費用の負担」については「賃貸物件の原状回復ガイドラインについて」を参考にして下さい。
そして、原状回復義務を負う具体的な事例は以下のような場合です。
- 壁紙への落書き
- 喫煙によって生じた臭いや壁紙の変色
- 故意や過失により壁紙に損耗等を発生させた場合
※その他の原状回復義務を負う具体的な事例は「原状回復義務を負う具体例」を参考にして下さい。
ボロボロになった破損カ所を石膏ボード交換
現状は、壁の角がかなりボロボロに破損していました。
破損した原因は、「日常的に椅子が当たる場所であったから」だそうです。
補修内容は、部分補修です。
破損したカ所の石膏ボードをきれいに除去し、新しい石膏ボードで部分的に交換しました。
そして、パテで石膏ボードのつなぎ目部分を平らにすると共に、角の成形をして下地を仕上げました。
※本来であれば、角には「コーナー」という建材が使用されることが多いですが、この場所には使用されていませんでした。
ですから、パテで角を成形しました。
私の手抜きではありません。
そして、この方法の方が難易度が高いです。
※石膏ボードの部分補修は「石膏ボード交換」をご覧下さい。

石膏ボードを部分補修しました

パテで平らにすると共に角の成形をしました

ロッドは違うが、同じ品番の壁紙で補修しました
補修用の壁紙が調達できない
問題は補修用の壁紙です。
下地だけ直しても意味がありません。
本来なら、どこか別の場所の壁紙を再利用して補修します。
しかし、今回の場合、補修用の壁紙はどこからも調達できない状況でした。
※どこか別の場所の壁紙を再利用して補修するやり方は「壁紙がない場合の補修」をご覧下さい。
古い見本帳の同じ壁紙で補修
そこで、たまたま持っていた古い見本帳の中に「同じ壁紙」があり、それを使って補修しました。
ロッドは違いますが、同じ壁紙なので違和感は少ないです。
しかし、画像では分りづらいですが、若干色が違います。
ポリバレンテでは「跡形もなく」と言う約束はできませんが、できる限りきれいに補修します。
※ロッドとは壁紙を製造するときのインクの番号です。
ロッドについては「ロッドとは」をご覧下さい。
料金について
料金は15000円です。消費税・駐車料金・出張料は別途です。
壁の角なので若干高めの料金となります。ご理解下さい。
※工事料金や諸経費については「料金について」をご覧ください。
補修カ所が複数ある
補修料金は基本的に「1万円から」ですが、「部屋に何カ所か壁穴がある」「壁穴とキズがある」など、補修カ所が複数ある場合は補修料金を割安にします。
補修料金は「一カ所につき1万円」というわけではありません。
※詳しくは「壁紙の破損箇所が複数ある」をご覧下さい。
まとめ
ボロボロになった壁の状態ではなくなり、壁紙の欠損部分もきれいになったことに、お客さんは満足していました。
おそらく、管理会社との退去立ち会いでは、原状回復の負担分は壁紙の貼り替えだけで話がまとまると思います。
そして、「もともと、そんなにきれいな壁ではありません。」と言う事でしたので、壁紙の貼り替え費用も全額負担にはならないはずです。
お客さんが負担する原状回復費用を最低限なものに抑えることができたと思います。
※「原状回復費用の負担」については「賃貸物件の原状回復ガイドラインについて」を参考にして下さい。
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